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2020年2月7日  新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者について(2月6日時点)


2月6日に新型コロナウイルス感染症の濃厚接触の定義が追加されました。

濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

感染症に関する情報は、次のホームページを参照してください。
〇新潟県ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触者相談センター」設置について
〇内閣官房ホームページ
新型コロナウイルス感染症の対応について
〇厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルスに関するQ&A

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