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2020年2月10日  新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起(2月10日時点)


疑い例の定義が変更されました。

新型コロナウイルスによる感染症は,感染拡大が懸念されますが,現在,日本で流行が認められている状況ではありません。
「感染が疑われる場合」※には,まずは新潟県「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談して下さい。その指示により医療機関を受診し同感染症と診断された場合は,学生は所属部局学務係,職員は所属部局総務係へ速やかに電話やメールなどで連絡してください。なお,「感染が疑われる場合」に該当しない場合は,電話で確認した上で近隣の医療機関を受診して下さい。

(※疑い例の定義:(1)もしくは(2))
○現時点の定義であり、今後変更可能性があります。
(1)発熱(37.5度以上)または呼吸器症状を有し、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴がある。
(2)下記のA・Bを満たすもの。
A:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある人」との濃厚接触歴※がある。

※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

感染症に関する情報は、次のホームページを参照してください。
〇新潟県ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触者相談センター」設置について
〇内閣官房ホームページ
新型コロナウイルス感染症の対応について
〇厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルスに関するQ&A

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